平成25年2月21日、胃炎患者においてもヘリコバクター・ピロリ感染の検査が保険適応となりました。
ただし、胃炎といっても「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」という制限がついています。さらに、レセプトの摘要欄(電子レセプトではコメント)に必要事項を記載することが定められています。
これに加えて、PPIを使用中の患者では上記の要件を満たしても検査が認められませんでした。ただし、この規定は平成27年3月30日の疑義解釈で撤廃されました。
なかなか複雑です。
-今月の減点事例-
平成26年10月の国保レセプトです。
ヘリコバクター・ピロリ抗体がD.その他不適当(疑義解釈通知等に照らして不適当なものを含む。)で減点されました。
レセプトチェッカーは合格判定ですが、「ヘリコバクター・ピロリ感染症の疑い」の病名はありますが、「胃潰瘍」や「十二指腸潰瘍」もなく、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」の規定も満たさないため減点されてもやむを得ません。
現在、このようなケースでも不合格判定(あるいは抽出)できるように改修中です。